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青森県司法書士会

青森県司法書士会会長 西澤英之

   司法書士は、①登記又は供託に関する手続きについて代理すること ②法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること ③裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること ④これらの事務について相談に応じること等をその業務としています。更に、平成14年の法改正により法務大臣が指定する一定の研修を終え、且つ認定を受けた者は簡裁訴訟代理関係業務を行うことが出来るようになりました。簡裁訴訟関係業務とは、請求額140万円以内の民事紛争について、(1)簡易裁判所において、①民事訴訟手続 ②訴えの提起前の和解 ③支払督促の手続 ④民事調停の手続等を代理することや、(2)相談、裁判外の和解を代理(簡易裁判所の民事訴訟の対象となる民事紛争に限り)することです。
かように、上記の範囲以内において、認定を受けた司法書士は弁護士と同様に簡易裁判所の訴訟代理を行うことが出来るようになりました。青森県司法書士会では、52名の会員が認定を受けています。市民の身近な法律家・街の法律家として私たち「司法書士」は頑張っています。
   青森県司法書士会では、高校生を対象とした「法律講座」を企画し、県内各地の高校に出張しています。「次代を担う」高校生に法律知識を習得して頂くべき活動しています。高等学校だけでなく、「中学校」でも、勿論「一般市民」へも要望があればお応えします。
   青森県司法書士会は、市民の皆様の期待に応えるべく会員一同研鑽に努めています。ご指導・ご協力を宜しくお願いします。

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