我が国においては高齢者人口の割合が急速に増加しつつあるなかで、判断能力の衰えた高齢者を狙った悪質な商法や詐欺商法は一向に減少する気配がありません。また、高齢者や障害がある方に対する虐待事例も増加傾向にあります。成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害等により判断能力が不十分な方々が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で保護・支援する身近なしくみです。
成年後見以外にも、相続や労働問題、借金問題についての相談にもお応えします。聴覚障がい者の方のご相談に対応できるように手話通訳者が常駐いたしますので、市民の皆さんへ広くお知らせいただきたく報道下さいますようお願いいたします。
この相談会では、ご本人はもちろん、ご親族や養護者の方々の不安やご相談にお応えします。
平成12年4月に成年後見制度が施行されて以来、司法書士は成年後見制度に関する取り組みを積極的に行っており、親族以外の第三者後見人として、家庭裁判所から最も多く選任されております(平成26年:司法書士8,716件、弁護士6,961件、社会福祉士3,380件/最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」による)。
これからも司法書士は、「くらしの法律家」として、市民の権利擁護に寄与して参ります。
なお、相談は無料ですが具体的な手続が必要になる場合には、別途費用がかかりますので相談員にご確認下さい。また、上記日時以外でも青森県司法書士会総合相談センター(TEL0120-940-230)へご連絡いただけると相談のご案内やご相談内容に応じたお近くの司法書士の紹介を行っており、野辺地司法書士相談センター(TEL0175-73-7130)では、毎週水曜日(午後2時~午後5時)と土曜日(午前9時~午後0時)に無料で相談をお受けしております。